(公社)広島県宅地建物取引業協会

宅地建物取引業者免許を受けている業者が、免許期間終了後も続けて宅地建物取引業を営もうとする場合は、免許有効期間満了の日の90日前から30日前までに免許(更新)申請書を、本店の所在地を管轄する建設事務所へ提出しなければなりません

30日前までの期日を過ぎても、期間満了の日まで提出は可能ですが、広島県知事免許の場合、始末書を付けての提出となります

なお、期間満了後は更新の申請はできません
免許を受けるには、新規の申請手続きが必要となります

宅建協会会員には、

①広島県内に本店がある大臣免許業者および広島県知事免許業者の本店へ、免許更新案内ハガキが免許更新期間の前月中旬頃に送付されます

②広島県知事免許業者には、宅建協会所属支部より、支部役員が会員の事務所へ巡回指導に伺い、免許要件などの確認をします

会員は、この報告書「免許要件調査書」の封筒を支部より受け取り、免許申請時に建設事務所または宅建協会免許センターへ提出します(大臣免許業者には、この巡回指導は行っていません)

 

※免許(更新)申請を出した後、新免許証が現在の免許の有効期間満了の日までに下りてこなくても、免許が切れることはありません

従前の免許は、有効期間の満了後も、新しい免許が下りるまで効力を有します

※新免許が下りたら、

①業者票の記載を変更してください

②従業者全員の従業者証明書を作り直してください

(宅建協会会員には、支部で業者票用紙および従業者証明書用紙のお渡しをしています)