宅建業免許について
宅地建物取引業者 免許申請の流れ
宅地建物取引業を取得したい業者は、免許申請書を作成して免許権者(国土交通大臣・広島県知事)へ提出します
大臣免許または広島県知事免許、法人業者または個人業者、新規申請または更新申請の別で申請書の添付書類などが変わってきます
大臣免許 | 本店が広島県内にあり、支店が広島県内外にある |
広島県知事免許 | 本店が広島県内にある(支店がある場合、支店も広島県内にある) |
新規申請(法人/個人) | 新規で宅地建物取引業免許を取得しようとする業者 |
更新申請(法人/個人)
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宅地建物取引業免許を取得している業者で、免許有効期間の終了後も続けて宅建業を営業したい業者 |
免許申請書作成手順と留意事項
1.用紙をダウンロードしてください
免許申請書の様式は、下記のリンク先よりお取りください
免許 | リンク先 | 免許申請書形式 |
大臣免許 (本店が広島県内にある業者) |
Excel版 | |
広島県知事免許 | Excel版 Word版 PDF版 |
※Excel版をダウンロードして作成するのが一番簡単です
※広島県宅建協会各支部にて申請書類のお渡しもできます(広島県宅建協会会員または新規申請者のみ、コピー代必要)
2.免許申請書(第一面)(第二面)(第三面)(第四面)添付書類(3)(4)(8)(5)の記入の仕方、記入時に必要なコードなど
①商号・名称の記入の仕方 | フリガナ:濁点・マルは、一マス使う 登記事項証明書(会社の謄本)の記載通りに記入する例:〇宅建株式会社 ✖宅建_株式会社 |
②氏名の記入の仕方 | フリガナ:濁点・マルは、一マス使う 姓と名の間は一マス空ける タッケン_イチロウ 例:宅建 一郎 |
③生年月日、就任日などの日付の記入の仕方 | 昭和:S 平成:H 令和:R 例:令和5年10月1日➡R 05年10月01日 |
④宅地建物取引業の免許番号および宅地建物取引士の登録番号の都道府県番号の記入の仕方 | 広島県 34 全国の番号はこちら
宅地建物取引業【免許番号】 宅地建物取引士【登録番号】 |
⑤役員コードはこちら | |
⑥兼業コードはこちら | 宅建業以外の兼業がない場合: 50 なし と記入 |
⑦所属団体コードはこちら | 広島県宅建協会の会員: 04 (公社)広島県宅地建物取引業協会と記入
新規申請者は、まだ所属している団体がなければ: 50 なし と記入 |
⑧市区町村コード(広島県)はこちら | 事務所所在地、個人住所などの市区町村コード(6桁の数字を記入) |
⑨事務所名の記入の仕方
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本店の事務所名はすべて 本店 で記入(商号・名称の記入不要)
支店の事務所名は支店名で記入(商号・名称の記入不要) 例: 〇〇支店 〇〇営業所 |
3.免許申請書マニュアル
〔注意〕
①証明書等(住民票、納税証明書、登記事項証明書)(原本)は、すべて1部取得する(申請時において、取得後3か月以内のもの)
②3部提出【正本を1部作成(証明書等は該当箇所に挟み込む)して、コピーを2部取り、副本とする】
③申請書は、3部とも左側に2か所穴あけして紐通し(クリップ)する
④「身分証明書」「登記されていないことの証明書」は原本1部を申請書にとじないで提出する
(申請書の副本1部は免許後、県より業者控え分として返却されるが、この2点は返却されないので、副本2部のうち1部を「控」と記して、これらのコピーを「控」副本の最終項に入れておくと、5年後の更新時に忘れない)
⑤大臣申請については、添付書類が広島県知事免許より少ない、また書類を綴じる順番なども違うので、中国地方整備局建政部のHPを確認のこと(書類の書き方は広島県知事免許と同様)
4.免許申請書の提出場所
大臣免許の業者は直接地方整備局へ提出。広島県知事免許の業者は本店所在地を管轄する広島県建設事務所、または宅建協会免許センター〔宅建協会会員で、広島県知事免許(更新)申請、西部建設事務所(本所)管轄の業者のみ受付〕へ提出する