宅建業免許の基礎知識
宅建業免許の基礎知識
1.申請者
・宅建業の免許は法人および個人が受けることができます。法人の場合、登記事項証明書の定款に宅建業を営む旨の事項が定められていることが必要です。
㊟法人とは、株式会社、公益法人、事業協同組合など、会社法、民法又はその他の法律によって、法人格を有するもの。
2.免許権者
・国土交通大臣免許:二以上の都道府県の区域にわたり、宅建業を営む事務所を設置する場合
・県知事免許:一の都道府県内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合
㊟宅建業を営まない支店は申請の必要はありません。本店と宅建業を営む支店のみ申請してください。
㊟支店のみ、宅建業を営むために申請を出すことはできません。必ず、登記事項証明書にある本店も宅建業を営む事務所とすることが要件です。
3.免許の有効期間
・5年です。免許日の翌日から、5年後の免許を受けた相当日をもって満了となります。免許満了日が土日、祝日、休日等であっても、その日をもって満了します。
例:免許日 令和2年1月10日 有効期間 令和2年1月11日~令和7年1月10日
㊟更新期間中のものは、従前の免許の有効期間満了の日が経過してもなお効力を有します。
4.免許の更新申請の期間
・宅建業を引続き営もうとする場合は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の免許申請手続きを行ってください。この手続きを怠った場合、有効期間満了の日の翌日から、宅建業を営むことができなくなります。
5.免許の要件
・免許を受けるには、一定の要件があります。欠格要件に該当する場合、申請書や添付書類で重要な事項で虚偽の記載がある、又は記載がかけている場合、免許は拒否されます。
6.事務所
・継続的に業務を行うことができる施設(テント張りは不可)であり、独立性が保たれている必要があります。
詳しくは、こちら。
7.代表者
・事務所に常駐し、代表権行使のできる者。
㊟代表者が事務所に常駐できなければ、政令で定める使用人を置く必要があります。
8.専任の宅地建物取引士
・一つの事務所において、業務に従事する者5人に1人以上の割合で設置しなければなりません。「専任」とは、もっぱらその事務所に常勤し宅建業の業務に従事する状態であることを言います。
9.政令第2条の2で定める使用人(政令使用人)
・支店における支店長など、事務所の代表者で契約締結権限を有する人です。その事務所に常勤している人。本店では、代表者が常勤の場合、設置は不要ですが、代表者が非常勤の場合は設置が必要です。
10.欠格要件
・免許申請者(個人、法人の代表者)、法人役員、政令使用人、法定代理人、および法定代理人の役員が、欠格要件に該当するときは免許されません。(業法第5条関連) 詳しくは、こちら。
11.営業を開始するための要件(新規免許)
・営業を開始するためには、申請者は免許通知ハガキが届いた後、
①営業保証金を法務局へ供託する
②宅地建物取引業保証協会に加入する
のいずれかが必要となります。その後、建設事務所にて所定の手続きを行い、免許証を受け取ります。この手続きは、免許日から3か月以内に行う必要があります。