(公社)広島県宅地建物取引業協会

【会員の皆さまへ】<レインズ登録事項> ステータス管理機能について

この度、令和7年1月から運用開始のレインズ「ステータス管理機能」に関して、国土交通省より周知の依頼がございました。
 
本件については、売主が確認画面にアクセスしやすくなるよう宅建業法第34 条の2第6項の規定により宅建業者が交付する登録証明書に二次元コードを掲載するよう改修し、さらに国土交通省では、本機能の実効性を確保するため、宅建業法施行規則及び解釈・運用の考え方を改正、ステータス管理機能に係る事項についても宅建業者がレインズシステムに登録しなければならない事項として位置づけたところです。
本改正は令和7 年1 月1 日から施行されます。
 
同省において作成された、宅建業者が登録証明書を交付する際に依頼者へ本機能を周知するための資料(リーフレット)等、以下もご参照ください。

取引の流れ・レインズとは- 消費者向け不動産取引解説(国交省HP)
【消費者の皆様向け】不動産取引に関するお知らせ

売主向けリーフレット(国交省、指定流通機構)
【配布用】レインズリーフレット.pdf