お知らせ
【広島県】石綿(アスベスト)関連規制の改正について
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)(以下「改正法」といいます。)等が順次施行されており、令和5年10月1日着工の工事より、建築物の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」等有資格者が行う必要があります。
本件について、県環境保全課より周知依頼がありましたのでご案内いたします。
詳細については以下をご参照ください。
<令和5年10月1日施行に係る資料>
石綿(アスベスト)関連規制が改正されました【環境省】
建築物(建築設備を含む)の解体及び改修工事を行う際の資格について【広島県】
<改正法に係る資料等>
改正大気汚染防止法について【環境省】
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル【環境省】
石綿総合情報ポータルサイト(改正石綿障害予防規則など)【厚生労働省】
※石綿障害予防規則については、広島労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。
(広島労働局健康安全課 電話:082ー221ー9243)
大気汚染防止法の改正による石綿(アスベスト)飛散防止対策の強化について【広島県】