お知らせ
「大規模土地取引に係る無届防止月間」の実施について(広島県)
広島県では、8月1日から8月31日まで「大規模土地取引に係る無届防止月間」を実施いたします。
国土利用計画法第23条第1項の規定においては、「土地売買等の契約を締結した場合には、土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町の長を経由して、都道府県知事に届け出なけれなならない」としています。
この無届防止月間では、国土利用計画法第23条第1項の届出制度について、土地売買等の契約を締結して2週間以内に届出をしない、いわゆる無届案件が後を絶たないことから、無届の防止を図るため、県において平成24年2月から広報活動等を実施しております。
広島県から周知依頼がありましたので、会員の皆様にお知らせいたします。詳しくは、こちらをご覧ください。