宅建業免許について
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届、免許証書換え交付申請書マニュアル
《変更届および免許証書換え交付申請書の記載例と留意事項》
1.申請様式について
●広島県ホームページ「1.宅地建物取引業免許申請等の手続き」の中の
「3.宅建業者名簿変更について」より
Excel版をダウンロードして、作成。(Excel 版が一番簡単です。)
又は、PDF版、Word版をダウンロードして、作成。
(※下記の表からもダウンロードできます)
●(公社)広島県宅地建物取引業協会各支部にて用紙のコピーを購入(コピー代必要)。 (宅建協会会員のみ)
2.事務所所在地の市区町村コードは下記参照
市区町村コード6桁を記入のこと。
■市区町村コード(広島県)はこちら
■市区町村コード(全国)はこちら
3.提出書面と添付書類
●変更届出書 (第一面)は必須:鏡部分 商号又は名称及び代表者の変更
●変更届出書 (第二面)は役員の変更
●変更届出書 (第三面)は事務所及び政令使用人の変更
●変更届出書 (第四面)は専任の宅地建物取引士の変更
●変更届出書は第一面と該当する変更事項を記入している面だけを提出。
さらに該当の添付書類を加える。複数の変更事項がある場合には一括して提出すること。
●代表者・役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士が就任時には、変更届にとじないで提出する書類(「身分証明書」「登記されていないことの証明書」)を各1部提出。
4.正本1部、副本2部提出
●届出時に副本1部が建設事務所より収受印を押して返却される。
●「登記事項証明書(会社の謄本:履歴事項全部証明書)」を添付する場合は、正本に原本1部、副本にはコピーを添付。
●変更届にとじないで提出する書類、「身分証明書」「登記されていないことの証明書」は、原本1部提出。
● (1)商号又は名称、 (2)代表者又は個人、 (4)(主たる)事務所の変更の場合、「宅地建物取引業者免許証」が、後日新しく交付されるため、「免許証書換え交付申請書」正本1部、副本1部を同時に提出。
5.変更届提出書面、添付書類及び免許証書換え交付申請書
変更事項
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添付書類 |
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(1)商号又は名称 | 第一面 | ⑥登記事項証明書(法人のみ) | |||
(2)代表者又は個人 | 第一面 | ①誓約書(添付書類2) ⑤略歴書(添付書類6) 注2 ⑥登記事項証明書(法人のみ) ⑩変更届にとじないで提出する書類(身分証明書・登記されていないことの証明書)注2 |
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氏名の変更 | ⑥登記事項証明書(法人のみ)、戸籍抄本(個人) | ||||
(3)役員 | 第一面第二面 | 就任 | ①誓約書(添付書類2) ⑤略歴書(添付書類6) 注2 ⑥登記事項証明書(法人のみ) ⑩変更届にとじないで提出する書類 (身分証明書・登記されていないことの証明書)注2 |
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退任 | ⑥登記事項証明書(法人のみ) | ||||
氏名の変更 | ⑥登記事項証明書(法人のみ) | ||||
(4) | 主たる事務所 | 第一面第三面 | ⑥登記事項証明書(法人のみ) (法人の主たる事務所、登記してある従たる事務所) ⑦事務所を使用する権原に関する書面(添付書類5) ⑧事務所所在地略図 ⑨事務所の写真 |
免許証書換え交付申請書
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従たる事務所 | |||||
従たる事務所の廃止 | ⑥登記事項証明書(法人のみ) (登記してあれば添付) |
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主たる事務所、従たる事務所の住居表示の変更 | ⑥登記事項証明書(法人のみ) (法人の主たる事務所、登記してある従たる事務所) 市町の証明・通知書 (個人、法人の従たる事務所〈登記していない場合〉) |
免許証書換え交付申請書 |
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(5)政令第2条の2で定める使用人 | 第一面第三面 | 就任 | ①誓約書(添付書類2) ⑤略歴書(添付書類6) 注2 ⑩変更届にとじないで提出する書類(身分証明書・登記されていないことの証明書)注2 |
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退任 | |||||
氏名の変更 | 戸籍抄本 | ||||
(6)専任の宅地建物取引士 | 第一面第四面 | 就任 | ②専任の宅地建物取引士設置証明書 ③誓約書(宅地建物取引士が誓約するもの) ④宅地建物取引士証のコピー ⑤略歴書(添付書類6)注2 ⑩変更届にとじないで提出する書類(身分証明書・登記されていないことの証明書)注2 |
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退任 | |||||
氏名の変更 | ④宅地建物取引士証のコピー (氏名を書換えしたもの) |
注1●変更届は事項の変更後30日以内に提出しなければならない。遅滞した場合は始末書(正1部、副2部)が必要。
注2●広島県知事免許で、代表者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士の変更時に、内部変更(例 取締役から代表取締役に就任等)、又は事務所間移動(A支店 専任の宅地建物取引士からB支店 専任の宅地建物取引士に就任等)である場合、「略歴書」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」は省略できる。 (但し、申立書、非常勤証明書、出向証明書等が必要な場合は、「略歴書」を添付すること) 大臣免許では、「略歴書」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」を変更の都度、提出のこと(省略不可)。
6.変更届出書、免許証書換え交付申請書
〈マニュアルダウンロード〉書き方はこちら
●変更届出書 | 第一面、第二面、第三面、第四面 |
●添付書類 | ①誓約書(添付書類2) |
■欠格要件(参照) | |
②専任の宅地建物取引士者設置証明書 | |
③誓約書(宅地建物取引士が誓約するもの) | |
④宅地建物取引士証のコピー | |
⑤略歴書(添付書類6) | |
■申立書、非常勤証明書ひな形(見本1~4) | |
⑥登記事項証明書(法人のみ) | |
⑦事務所を使用する権原に関する書面(添付書類5) | |
⑧事務所所在地略図 | |
■事務所の要件について(参照) | |
⑨事務所の写真 | |
⑩変更届にとじないで提出する書類 (身分証明書・登記されていないことの証明書) |
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■広島法務局ホームページ/登記されていないことの証明書の説明 | |
●免許証書換え交付申請書 |