(公社)広島県宅地建物取引業協会

宅地建物取引業免許申請(更新)の流れ・宅建業者名簿登載事項変更届の手続

宅建業免許申請(更新)(大臣免許・広島県知事免許)と宅建業者の変更届は、 本店を管轄する建設事務所(宅建協会会員・広島県知事免許で西部建設事務所本所管轄の会員は、宅建協会免許センター)で行ってください。

1. 宅建業免許申請(更新)(大臣免許)の流れ

免許更新期間内(免許有効年月日の90日前から30日前)(※1)に免許申請書(正本1部・副本2部)を作成

→建設事務所にて審査を受け提出すると、その場で収受印を押した副本1部(業者控え分)が返却される

→県を経由して中国地方整備局にて審査

→(100日後)中国地方整備局へ宅建業者免許証を取りに行く(郵送にて、宅建業者免許証受け取り希望の場合は、切手貼付の返信用封筒を申請時に付けておく)

2.宅建業免許申請(更新)(広島県知事免許)(宅建協会会員)の流れ

宅建協会支部の巡回指導を受ける

→免許更新期間内(免許有効年月日の90日前から30日前)(※1)に免許申請書(正本1部・副本2部)を作成

→建設事務所(宅建協会会員で西部建設事務所管轄の会員は、宅建協会免許センター)にて審査を受け提出

→県にて審査

→(60日後)県より免許通知ハガキが本店に届く(※2)

→建設事務所に宅建業者免許証と免許申請書副本1部(業者控え分)を取りに行く

※1 免許更新期間を過ぎても、宅建業免許有効日まで提出は可能です。(県知事免許については、申請書に始末書が必要です。)

※2 申請後、現在の免許有効期間を過ぎて、次の免許証が下りてきていなくても、現在の括弧( )の免許番号にて営業は可能です。(現在の免許期間が延長されます。)

3. 宅建業免許申請手数料は次の通りです。(R4.4月現在)

国土交通大臣
免許
新規・免許換え
広島東税務署へ登録免許税として 90,000円を納付し、その納付書又 は領収証書原本を申請書に貼付
更新
収入印紙 33,000円分
広島県知事免許
新規・免許換え
免許申請手数料  33,000円(現金)
更新
免許申請手数料  33,000円(現金)

4. 宅建業者に次の変更が生じた場合、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書を、変更後30日以内(※3)に、本店を管轄する建設事務所(宅建協会会員・広島県知事免許で西部建設事務所本所管轄の会員は、宅建協会免許センター)へ提出してください。
(変更に伴う手数料はありません。)
(1) 商号又は名称
(2)代表者又は個人
(3)役員
(4)事務所
(5)政令第2条の2で定める使用人
(6)専任の宅地建物取引士
なお、上記(1)、(2)、(4)については、「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書」も同時に提出してください。

※3 広島県知事免許の業者は、変更後30日を過ぎて変更届を提出する場合は、始末書をつけてください。

また、宅建協会の会員は、変更届を建設事務所へ提出後、所属の宅建協会支部に、協会名簿の変更届提出が必要となります。(役員の変更の場合は、提出不要です。) 

詳しくは、宅建協会支部へおたずねください。

****宅建協会 会員の方へ***************
広島県知事免許で西部建設事務所本所管轄[広島市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・大竹市・廿日市市・安芸太田町・北広島町]の方は宅建協会免許センターで免許更新及び変更届の提出を代行しております。
予約制になっておりますので宅建協会免許センターまでお電話ください。
TEL 082-243-0011
予約受付:土日・祝日を除く毎日 9:10~12:00 13:00~16:00

「宅地建物取引業免許申請書マニュアル」及び「宅地建物取引業者の変更届マニュアル」
にて書き方の参照と用紙のダウンロードができます。
また、宅建協会各支部でも用紙のコピーを購入できます(宅建協会会員のみ)(コピー代が必要)。