(公社)広島県宅地建物取引業協会

重要:宅建協会への変更届けについて(会員向)

「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」について
(1)商号又は名称
(2)代表者又は個人
(3)役員
(4)事務所
(5)政令第2条の2で定める使用人
(6)専任の取引主任者
   
■(1)(2)(4)(5)(6)については、各建設事務所への提出後、宅建協会支部へ変更届を提出するようお願いします。
■(3)については宅建協会支部への変更届けは不要です。
■(1)(2)(4)については、保証協会への「正会員名簿登録事項変更届」と建設事務所の収受印のある「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書」のコピーを提出(代表者については他にも提出していただく書類あり)。
■(5)(6)については、名簿登載事項変更届出書の第一面(収受印のあるもの)と変更事項がわかる書面のコピーを支部へ提出、または支部へ書面のファクスを送付。
免許権者(広島県知事、大臣)への届けをされても、宅建協会とデータが連動しているわけではないので、協会名簿等が変更されません。新しい名簿が出来上がって、記載事項が違っているとの連絡が多数ありますので、必ず、協会への届けをしてください。なお、宅建協会免許センターでお預かりした変更届については、免許センターより各支部へ変更届のコピーを回付しております。直接、建設事務所へ変更届を提出した場合(または電子申請した場合)、協会への届けを忘れないようお願いします。