(公社)全国宅地建物取引業保証協会 広島本部
全宅保証とは
一般消費者等を保護するため宅地建物取引に関する保証と苦情処理を行うのをはじめ、取引主任者等に対する研修、手付金保証および手付金等保管事業を行うとともに、宅地建物取引業の健全な発達、資質の向上を図ることを目的としています。
事業内容
苦情解決業務 | 会員が行った宅地建物取引について、財産権の利害得喪に関する苦情の申し出があったときその解決に努めるものです。苦情の解決の受付は、各都道府県の宅地建物取引業協会に設置した不動産無料相談所を経由して行っており、苦情を的確に少しでも早く解決するよう努めています。 | 詳細 |
弁済業務 | 苦情の申出があった問題について自主的な解決が不可能となり、また会員業者の責任が明らかになった場合に、全宅保証協会が会員に代わって弁済する業務です。 | 詳細 |
研修業務 | トラブルを事前に防止するための基本的対策として、会員などに対して必要な知識を徹底させ、また業者としての自覚を高めることを目的としています。 | 詳細 |
手付金保管制度 | 宅建業法第41条の2による手付金等の保全措置として、全宅保証会員が自ら売主となる「完成物件」の宅地建物の売買で、その手付金等が売買代金の10%または1,000万円を超える場合に利用することができます。 | 詳細 |
手付金保証制度 | 売主・買主ともに一般消費者で、物件が流通機構に登録されており、全宅保証会員が客付媒介業者となる取引に利用することができます。(但し、全宅保証が定める規定に基づき保証します) | 詳細 |