法定講習会
法定講習とは、「宅地建物取引士証」の更新(5年毎)をされる方、または宅建試験合格後1年以上経過している方が、「宅地建物取引士証」の交付を受けるために受講する講習会です。(宅建業法第22条の2第2項)
更新の場合、有効期限の満了する6ヶ月前の翌日以降に開催される講習から受講することができます。また、宅地建物取引士証の有効期限が切れた方、宅建試験合格後1年を経過した方も法定講習を受講すれば5年間有効な宅地建物取引士証の交付を受けることができます。広島県宅建協会では、座学法定講習およびWeb法定講習を行っています。申込要件を確認の上、どちらかを選択して受講ください。
更新受講該当者は、広島県宅建協会より事前に『更新の案内』を送付しております。
※自宅住所が変わり、宅地建物取引士資格登録簿の変更申請を行っていない場合は、届かないことがあります。
<氏名・住所・本籍・業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項に変更のある方へ>
宅地建物取引士資格登録簿の登載事項【氏名・住所・本籍・業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項(就退職・商号・免許番号)】に変更があった方は「変更登録申請書」(様式第七号 第十四条の七関係)を、広島県の各建設事務所に届出を行うことが義務付けられています。(登録している本人が行うもので、会社等が行う届出とは別のものです。)変更がある方は、申込前に「変更登録申請書」を、住所地を管轄する建設事務所に提出してください。
また、直近に、氏名・住所・業務に従事する宅建業者に関する事項の変更をされた方は、建設事務所で収受された「宅地建物取引士変更登録申請書」の控え(収受印を押されたもの・コピー可)を法定講習申込時に提出してください。
※法定講習講義内容(座学法定講習およびWeb法定講習とも、同じ講義映像の視聴です)
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- 宅地建物取引士の使命と役割
- 改正法令の主要な改正点と実務上の留意事項
- 紛争事例と関係法令および実務上の留意事項
- 改正税制の主要な改正点と紛争事例および実務上の留意事項
- 国土交通省からのお知らせ