宅地建物取引士登録事項の変更
宅地建物取引士資格登録簿の登録事項【氏名・住所・本籍・業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項(就退職・商号・免許番号)】について変更があった方は、宅地建物取引士証の交付の有無に関わらず、登録事項の変更申請が必要です。これは、登録している本人が行うもので、会社等が行う届出とは別のものです。
「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第七号)」に変更事項を記入し、下記の添付書類を付けて住所地を管轄する建設事務所へ提出してください。(1枚に複数の変更を記入可能)
詳しくは、下記の広島県HPをご覧ください。
2部〔正1部・副(コピー)1部〕提出 |
変更事項 | 添付書類(すべて原本1部) ※公的書類については、発行日から3か月以内のものに限る |
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氏名 | 戸籍抄本 | |
氏名(旧姓併記) | 旧姓(旧氏)欄に旧姓の記載がある住民票抄本 | |
住所 | 転居1回の場合 | 住民票抄本 |
転居2回以上の場合 | 戸籍の附票 | |
住所(住居表示) | 住居表示変更通知書または住居表示変更証明書 | |
居所の追加・変更 | 公共料金の請求書のコピー、賃貸借契約書のコピー、社宅証明書など、居所の所在の記載があるもの1部 | |
居所の廃止 | なし | |
本籍 | 戸籍抄本(原本1部) | |
業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項(就退職・商号・免許番号) | なし | |
※外国籍の方は住民票抄本(通称・国籍・在留カード番号・備考等が省略されていないもの)を取ってください ※住所変更・転居2回以上の場合、住所移転の履歴が分かれば【住民票の除票+住民票抄本】でも可 |
宅地建物取引士証をお持ちの方で、氏名・住所の変更をされた方は、広島県宅建協会で宅地建物取引士証の書換え交付申請を行ってください